新しい物が欲しいと思いつつも、

ここしばらく何かと話題に上がる電動キックボード。

事件や事故、という形でよくニュースに上がるのは、運転免許不携帯と装備の不備、歩道でのスピード違反と危険運転などです。

特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは去年の7月から『一定の基準を満たす電動キックボードであれば』16歳以上であれば運転免許が無くとも運転できる様になったそうです。

基準としては、

車体の大きさは

 ・長さ:190cm以下

 ・幅:60cm以下

車体構造は

 ・原動機として定格出力(電気機器や電力供給装置の仕様の一つであり、その装置が安定して出力できる最大の電力量)が0.60kw以下の電動機を用いる事。

 ・時速20kmを超えて加速ができない構造である事。

 ・走行中の最高速度設定を変更できない事。

 ・オートマチック・トランスミッション(AT=オートマ車)である事。

 ・最高速度表示灯(灯火が緑色で点灯又は点滅するもの)が備えられている事。

上記の基準を『満たさない』電動キックボードは2023年7月1日の法改正以降も引き続き、一般原動機付自転車(原付バイク)又は自転車の車両区分に応じた運転免許が必要となる。

また、電動キックボードはヘッドライトやブレーキランプなどの国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えていない車両は道路での走行が許されていない。

この保安基準を満たした製品には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられているので、購入する際にはこれらのシールがあるものを選びましょう、との事です。

他にも16歳未満はそもそも乗る事ができず、飲酒運転・二人乗り・スマホなどの「ながら運転」の禁止、路側帯がある道路では左側走行が原則です。「自転車道」、「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられたレーンは通行できます。

電動キックボードの話ではありませんが直近では、子供を乗せた自転車が信号無視かつ右側走行で右折して車と正面衝突し掛けた、という話題があり、もちろんこういった運転は電動キックボードでも完全に違反になります。

買った、運転した以上は知らぬ存ぜぬは言い訳にもならないと一般的に判断されてしまい、当たり前と一喝されてしまいますので購入を検討、これから実際に使おうと考えている方はお気を付けください。

東京都内でトレーラーの台車のタイヤが炎上、トルコでは車のガスボンベを修理している際にストーブと接触し近くに山積みされていたタイヤの危うく引火しかけるなど、タイヤと火災のトラブルのニュースが後を絶ちません。

トレーラーの件にしろ、トルコの件にしろ、当事者の不注意が原因である事は疑う余地はないと思いますが、近年特にこういったニュースが目立つようにも感じます。

同じタイヤの話で言えば、モンドデザインで大型車などの廃タイヤ・チューブなどを加工してスニーカーを数量限定の予約販売を開始する、タイヤメーカーのブリヂストンがイギリスで発行されているタイヤ業界技術誌の主催する賞を受賞したなど明るい話題も出ています。

ただ、こちらの話題に関しては一般向けという訳では無い為、そこまで大々的に出てこず、業界人やタイヤなどに興味のある人が多少認知している程度の話かと思われます。

弊社がある場所が岡山市でも端、流通の要となる国道沿いとは言えど完全に田舎なので街中の流行り廃りにはどうしても疎くなるので、なかなかこういった話題も出ません。スニーカーに関しては業界に絡んだ話題ではあるものの興味関心を持っている人が少ないものではあるでしょう。

それでも話題が無いとブログ担当は非常に困りますので何とか探して話題にしていきます。

それではよい一週間を。